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東京神学大学 アカデミック・ハラスメント裁判の控訴棄却を受けて

更新日:2022年3月19日

東京神学大学 卒業生有志


*文中のイニシャルは便宜上のものです


 2022年1月27日、東京高裁において、東京神学大学の元学生のW氏が同大学の2名の教授に対して起こしていた控訴審の第1回目の期日の口頭弁論が行われ、この第1回目の期日において結審しました。

 東京高裁は、A教授と(2017年10月当時学長であった)B教授の指導にはやや配慮に欠ける部分はあったものの、あくまで組織的に教授会の決定に基づいて指導を行ったのであり、責任の所在は大学にある。従って、A教授個人及びB教授個人に不法行為上の違法性があったとまでは言えない(A教授及びB教授個人が、W氏の権利を違法に侵害するアカデミック・ハラスメントがあったとまでは言えない)として、W氏の控訴を棄却しました(注1)。


 この控訴棄却の判決を受けて、私たち卒業生有志の所感を記したいと思います。裁判はとりあえずは終了しましたが、本来問われるべき重大な問題が問われないままになっている、というのが私たちの率直な感想です。

 それは、「学部どまり」とその運用の問題性です。このことは裁判では問われることはありませんでしたが、「学部どまり」を運用した大学の側に、そもそもハラスメントの要素があったのではないかということです。当該学生の人間性と召命観がはじめから否定され、その判断を前提とした教育指導がなされていってしまったことは、重大な問題であったと考えています。

以下、そのことについて述べてゆきたいと思います。



(注1)今回の東京高裁の判決を正確に理解するためには、東京地裁立川支部での審理経過を理解する必要があります。東京高裁は、東京地裁立川支部での審理をもとに判決を下しており、細かな事実認定に違いはあるものの、大筋で東京地裁の判決理由と結論を踏襲しているからです。東京地裁立川支部での審理の経過についてはこちらをご覧ください。



1,私たちが問いたいこと ~「学部どまり」の問題性

 この度の問題は、教授会で慣習的に運用されていた「学部どまり」に端を発しているものです。「学部どまり」とは、著しい成長が認められなければ、学部で卒業する(大学院に内部進学できない)という「条件付きの合格」のことを指しています。ただしそれは規則として文言化・制度化されておらず、いわば教授会内の慣習的なものとして運用されてきたものでした。もちろん、新入生の募集要項にも「学部どまり」については記されておらず、そのようなものがあること自体、受験者には知らされていませんでした。


 W氏は2016年(平成28年)3月上旬、東神大3年次編入学試験を受験し、その後それまで勤めていた企業を退職しました。学部卒業後に大学院に進学することを前提として、東神大を受験したとご本人より伺っています。

 教授会の審議の結果、W氏は「学部どまり」の条件付き合格とされました。ただし合格発表の際には、W氏に対し「学部どまり」の条件付き合格であることは知らされませんでした。合格発表からおおよそ1週間後にC学長(当時)から電話があり、W氏は大学に呼び出され、面談が行われました。この学長面談にはA教授も同席していました。W氏はこの場で、C学長から口頭で、「頑張らないと大学院には進学できない」と伝えられたとのことです。この伝達は書面ではなく口頭であった上、「大学院には行けない」とも「頑張れば大学院に行ける」ともどちらの意味にもとれる曖昧な表現であったという問題があります。また、そもそも書面でないので、正式な意味合いを持たないものでした。そして、W氏本人は「頑張れば、大学院に内部進学できる」と受け止めました。志をもって神学校を受験した方がそのように受け止めるのは、むしろ当然のことでありましょう。


 私たちがまず第一に問いたいのは、この「学部どまり」そのものの問題性です。この「学部どまり」の運用は、教育機関として大いに問題があるものである(注2)と言えるでしょう。入学の時点で大学院への内部進学の可否を決定することは、教育機関として、常識的にも考えられないものなのではないでしょうか。しかもそれは入試要項にも掲載されておらず、学内の規則としても存在していないものでした。

 この度の裁判で問われていたのはあくまで2名の教授の指導の違法性についてであり、「学部どまり」の問題性は争点とはなっていませんでした。しかし、私たち卒業生としては、この「学部どまり」そのものの問題性をまず第一に問いたいと考えています。



(注2)大学の所轄官庁である文科省も、学部入学の時点で大学院への内部進学の可否が決定される(しかも、入試要項にも一切記載のない)東神大独自の「学部どまり」制度は、教育上問題があるものと判断しています。



2,私たちが問いたいこと ~「学部どまり」についての共通認識の欠如の問題

 第二の問題性は、この「学部どまり」について、教授会内の共通認識が欠如していた点です。

 たとえば、ある教員は「学部どまり」に対して「現時点では召命が不十分なので、学部で卒業する(大学院に進学させない)」ことに重点を置いて認識し、一方である教員は「現時点では召命は不十分であるが、今後、著しい成長がなされれば、大学院に進学できる」ことに重点を置いて認識していたようです。

この相違は、大変大きな相違です。しかし、このような相違があること自体、教授会内において意識されずにきたようです。教授会において「学部どまり」について共通認識の欠如の問題があったにも関わらず、その問題が明確に意識されず、検討もなされなかったことが、その後、教授会内に分断を生む要因の一つとなっていったと考えられます。



3,私たちが問いたいこと ~教員間の指導の不一致の問題

 この「学部どまり」についての認識の相違は、具体的には、当該学生に対する「指導方針の相違」となって表れてゆきます。事実、W氏に対して入学後、教員によって異なる指導がなされていくこととなりました。これが、私たちが問いたい第三の問題です。

一部の先生方は「学部卒業に重きを置いた」指導をW氏に行っていきました。W氏の認識によれば、特にその方向による指導を強固かつ継続的に自分に対して行ってきたのが、被控訴人のA教授及び当時教務担当だったD教授であったとのことです。W氏ご本人にしてみれば、「頑張れば、大学院に内部進学できる」と受け止め努力しておられたわけですから、その指導に大きなショックを受けることは当然のことでありましょう。



4,私たちが問いたいこと ~学生の人格を無視した指導の問題

 編入学から3か月が経った2016年度7月以降、W氏はA教授および当時教務担当だったD教授から幾度も早期退学を促す指導を受けるようになりました。また、A教授からは個人的に、様々な場面において理由のよく分からない激しい叱責を受けるようになりました。W氏本人も当時、自分に何が起こっているのか、なぜこのような目に遭っているのか、まったく分からない混乱状態にあったとのことです。結果、W氏は著しい精神的苦痛を受けることとなりました。

 これらの指導の背後には、「学部どまり」の条件つき入学者であるW氏は「はじめから伝道者になる資格がない」との一方的な決めつけがあることが伺われます。牧師にはなれないのだから、むしろ「早めに辞めさせた方が本人のためである」との考えもあったのでしょう。しかしそもそも、神学校に入学して間もない、まだ何の教育も受けていない段階で、なぜそのような決めつけができるのでしょうか。それが、志を与えられ、教会からの推薦を得て東神大を受験し、その結果、入学が許された学生に対する指導と言えるのでしょうか。

また、個人的な好き嫌いによって学生に辛く当たる指導が、果たして教育者の指導と言えるのでしょうか。個人的な好き・嫌いの感情に関わらず、学生一人ひとりを尊重しなければならないことは、教育者として働く上で大原則であるはずです。

 これらはもはや責任ある教育の放棄であり、学生の人格(人間性、召命、成長の可能性)を軽んじるものです。これが私たちが問いたい第四の問題であり、教育機関においては最も深刻な事柄です。そして、学生の人格を無視した指導は、個人的ないじめ・ハラスメントとも表裏一体のものであることを指摘しておきたいと思います。



5,ハラスメントの認識に至ったその後の経緯

 一部の教授たちから学部での卒業あるいは早期退学を示唆され、A教授から個人的に何度も不可解な叱責を受けることで、W氏は精神的に大きなショックを受け、心身ともに調子を崩していくこととなりました。2016年度後期は、精神的なショックと体調不良が原因で、授業を欠席せざるを得なくなった時期もあったと伺っています。

 しかしその後、W氏は「なるべく早期に退学させることを目的とした指導」は、教授会全体の総意ではないことを知らされます。中には、W氏の学部どまりを「今後、著しい成長がなされれば、大学院に進学できる」との意味で受け止めていた先生もいたのです。W氏の証言によると、2017年度の4月5日の時点において、当時、クラス担任であったE教授並びにF教授は、W氏に対し「大学院進学のため成績を上げるよう」指導をしておられたとのことです。クラス担任の2名の教員は、W氏が大学院に内部進学できる可能性があると受け止めていたことが分かります。また私たちが聞き取りをした結果、2020年3月をもって東神大を辞任されたG教授もそのような認識で「学部どまり」を受けとめていたこと分かっています。さらに臨床牧会などの講義でW氏と個人的にも接触していたH教授も、W氏が伝道者となることをエンカレッジしていたと聞いています

 このような事情から、W氏は編入学して2年目の2017年4月以降、A教授やD教授の自分に対する言動は不当なもの――自分に対するアカデミック・ハラスメントではないかと認識してゆくこととなります。

 A教授ご本人の主張は、自分は教授会の決定に従ってW氏を指導しただけであり、一切のハラスメント行為はしていない、というものです。東京高裁も、そのA教授の主張を妥当なものとして判断しています。しかし、上記の経緯を顧みますとき、当事者のW氏からすると、編入学前後からA教授が自分に対して継続的にハラスメント行為を行っていたと認識せざるを得なかったことは、よく理解できることです。



6,責任は大学側にある

 重要なことは、一連の問題の責任は大学側にあるのであり、W氏の側には非はないということです。W氏は「学部どまり」運用の被害者であるのです。しかし、教授会の多数の先生方はその問題性を受け止めず、むしろW氏の人間性と召命観に問題があった、とみなしています。すなわち、深刻なる責任転嫁がなされてしまっているのです。私たちはこの点を、決して見誤ってはならないでしょう。

 同窓の牧師の中には、W氏が「裁判を起こした」という点だけを切り取って、それを問題視する方々もいるようです。しかし重要なのは、「そこに至るまでの経緯」です。なぜ裁判を起こさなければならなかったのか、なぜそこまで追い詰められてしまったのか。その要因にこそ目を向ける必要がいます。W氏は望んで裁判に訴え出たわけではありません。ある一部分だけを切り取り、それを問題視することは、真の問題性を見えなくしてしまうものです。

 ちなみに、信徒として教会に仕えることを目指す方に学部の学びを提供する「神学研修志望枠」(注3)が運用されるのは、W氏が入学した翌年度(2017年4月入学者から)のことです。同窓の牧師の中には、W氏は、「そもそも神学研修枠(学部課程のみ)で入学してきた」と混同している方もいらっしゃるとお聞きしていますが、W氏が受験をした2016年3月の時点(2016年4月入学者)ではまだこの制度は運用されてはおりません。



(注3)神学研修枠(学部課程のみ)で入学してきた学生であっても、実際には毎年のように大学院への内部進学が認められています。



7,特別教授会の決定

 控訴を棄却したもう一つの主要な根拠となっているのが、W氏が3年次を終了する時点(2017年3月14日)に開催された特別教授会です。

この特別教授会において、W氏は「学修に困難を抱える学生」に該当するとされました。成績が芳しいものではなかったからです(W氏が実際に自身が『学修に困難を抱える学生』に該当することを知らされたのは、裁判所を通して、2019年後半になってからのことでした)。ただし、W氏の成績が不振であったことには理由があります。先に述べましたように、一部の教員から学部卒業を示唆されたことで精神的な打撃を受け、心身ともに不調であったからです。何も理由もなく成績が不振であったのではありません。

 そしてこの特別教授会において、W氏を次年度の夏期伝道実習に派遣しないことが確認されました。この決定を受け、「学部卒業に重きを置いた」指導をしていた一部の先生方は、これでW氏の「学部どまり」が再確認されたと解釈しました。この教授会において決定されたのはあくまで「夏期伝道実習に派遣しないこと」であり、「学部で卒業すること」ではありませんでした。しかし、一部の先生方は、これでW氏の「学部どまり」が確定されたものと判断したのです。成績が不振であり、著しい成長も見られない、すなわち、これで「学部卒業」が確定されたのだ、と。

対して、2017年4月5日、クラス担任であったE教授とF教授は、W氏に対して「今年度(2017年夏期)は夏期伝道実習には行けないが、その分、大学院進学のために成績を上げ、来年度(2018年度)には大学院に進学して、夏期伝道実習にも派遣されるように」と指導しました。この指導の相違もやはり、「学部どまり」の受け止めの相違が関係しています。E教授とF教授はあくまで「今後、著しい成長がなされれば、(来年度)大学院に進学できるし、夏期伝道実習にも派遣されるといった」意味で「学部どまり」を解釈する立場であったからです。

 事実、W氏はその後、頑張って成績を上げ、大学院進学要件を充たす成績を修めましたが、それでも、特別教授会の決定は覆されることはありませんでした。

ちなみに、W氏は、夏期伝道実習には1度も派遣されませんでしたが、毎年終期に実施されている「神学校日」(W氏と個人的に接点があったH教授が派遣を管理していた)には複数の教会に派遣され、説教の奉仕を行っています。

東京高裁の判決文では、クラス担任の教授が教授会の決定内容を正しく伝えなかったから、W氏が大学院の内部進学の可能性があると誤解した、すなわち、担任教授に問題があったというニュアンスの書き方をしています。これは、正確な実情を踏まえた判断であるとは言えません。そもそも、「学部どまり」の定義が教授間で相違があり、それぞれの教員が自分の考える「学部どまり」の定義に基づいて当該学生を指導していたのです。

 しかし、学部卒業に重きを置いた指導と、学生の成長を信じ大学院進学の可能性を共に考える指導と、果たしてどちらが教育者として良心的なものであるかを、私たちは問わねばならないのではないでしょうか。



8,A教授を交えた面談、B学長との面談

 同年8月29日、A教授同席のもと、W氏の所属教会において主任牧師を交えた面談が行われました。W氏は、この面談のA教授の言説は不当に学部での卒業を促すアカデミック・ハラスメントに該当するものであると受け止め、2017年10月初めに大学に対してA教授のハラスメントを訴える要望書を提出するに至ります。

 その後、W氏の要望書を受け、2017年10月5日、B学長(当時)との間に面談が行われることになりました。W氏はB学長と会話をするのはその面談が初めての機会だったのですが、B学長もまたW氏は「伝道者となる資格はない」と認識しており、その発言もA教授を強力に擁護する内容に終始するものでした。またその面談において、実際にB学長の口からW氏の人格(人間性と召命)を否定する言葉も発せられました。

 今回の高裁の控訴審判決は、クラス担任の両教授の指導とA教授、B教授(当時学長)の指導が矛盾していたこと、A教授とB教授(当時学長)の言動が優越的地位にある教授の学生に対する指導として配慮に欠ける点があった点は認めたものの、W氏は入学時に「学部どまり」の説明を受けており、入学後も著しい成長は無く、大学院へ行ける蓋然性は低かったことを考慮すると、不法行為責任を負うほどの違法性があるとまでは言えないという判決でした。

 上記の面談だけを切り取れば、そのような判断も可能であるかもしれません。しかし、これまで述べてきた経緯を踏まえれば、この高裁の判断は大いに疑問を覚えるものだと言わざるを得ないものです。



9,私たちの願い

 改めて、「学部どまり」そのものが持つ問題性に戻りたいと思います。

W氏の件があった後の2019年2月に文科省から大学は「学部入学の時点で大学院への内部進学の可否が決定される(しかも、入試要項にも一切記載のない)というのは教育上問題がある」として指導を受けたと伺っています。この点については大学も問題があったと認め、今後は「学部入学の時点で大学院の内部進学の可否は決定しない」ということが教授会で決められたとのことです。

 文科省の指導によって、「学部どまり制度」に関しては仮に改善がなされたのだとしても、 過去にはその問題性によって、著しい苦痛を受けた多くの学生がいたのです。この事実は無かったことにして良いはずがありません。とりわけ、「学部どまり」を「現時点では召命が不十分なので、学部で卒業する(大学院に進学させない)」という受け止め方をし、その認識に基づいて学生を指導した先生方は、W氏に対して精神的苦痛を与えたことをより自覚するべきでありましょう。

 大学はまずこれらの点について、W氏に謝罪するべきであったのではないでしょうか。「学部どまり」の運用の問題性を受け止め、W氏に謝罪をすることがスタート地点とならなければならないところを、その問題性を曖昧にし、かえってW氏の個人の問題に責任を転嫁し続けてきてしまったところに、根本的な問題があるのだと考えます。その状況そのものが、W氏の人格を著しく傷つけ続けています。

 結論として、こう言えるのではないでしょうか。「学部どまり」を「現時点では召命が不十分なので、学部で卒業する(大学院に進学させない)」ことに重点を置いて捉えるその考え方そのものに、ハラスメントがいつでも生じ得る土壌があったのだ、と。

「学部どまり」には、その決定がなされた当該学生に対し、入学後、「召命の深化や成長の要素」を見出すよりも、「適性がない証拠」を見つける姿勢で接し得る危険性があります。また、「学部どまり」を条件に入学した学生はそもそも、いわば「召命の深化や成長の要素」が軽んじられた状態で入学をしています。たとえ教員本人にそのつもりがなかったとしても、その言動が当該学生にハラスメントとして受けとめられる可能性は大いにあるでしょう。

 もちろん、私たち自身、東神大に入学した学生のすべてが例外なく牧師になることができると考えているわけではありません。しかし、私たち卒業生一人ひとりが、入学後に様々な学びや実習を経て、打ち砕かれる経験を経ながら、相応しくないにもかかわらず、主の御用のために用いられる者へと変えられていく奇跡かつ軌跡を経験して来た者です。今回、W氏の人間性と召命観がはじめから否定され、その判断を前提とした教育指導がなされていってしまったことは、やはり大きな問題であったと受け止めています。

「学部どまり」という条件を付すくらいなら、「そもそも、入学させなければよかったのではないか」との意見もあるでしょう。これはもっともなことです。ではなぜ教授会は、「学部どまり」という条件を付してまで、学生を入学させたのか。そこには定員充足率を増加させるため、という大学側の動機づけがあった、と言わざるを得ません。厳しい言い方をさせていただくと、「学生の人生よりも大学組織の都合(存続)を優先する」姿勢がそこには含まれていたのです。これが、この度の事柄の根本にある問題であると受け止めています。この根本にある問題性が、これまでも、いまも、学生を傷つけているのではないでしょうか。「学部どまり」という決定を学生に付す教授会の在り方自体に、ハラスメントの土壌となり得る非人間的な要素があったのだと、私たちは結論付けざるを得ません。

 私たち卒業生有志の胸の内にあるのは、東神大が主なる神の福音宣教命令に対し、健全に伝道献身者を教育し、牧師となるに相応しくないにもかかわらず相応しい者へと変えられていく、というその主の奇跡の御業に貢献する、この国にとって本当に必要不可欠な神学校であって欲しいという願いだけです。そのために、大学には「学部どまり」の運用の問題性を今一度受け止め、被害にあったW氏に謝罪をするところから対応をやり直す決断をしていただきたいと願っています。


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